マンション管理士を専業として決めた日から日々数あるマンション問題の解決とその防止に向けて取り組んでいますが、自分の思いとは程遠い区分所有者の無関心さと次々に建設される高層マンションに腹立たしさをも感じていました。
そのマンションが今や毎日のニュースで取上げられています。それも悲しいかな地震国である日本で構造計算書の偽造、それも何でそこまでと思うほどの内容です。
管理組合は何をすべきでしょうか?
- 構造計算書(設計図書の確認)
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の施行日(平成13年8月1日)以降に建設工事が完了したマンションは、法第103条第1項に基づいて、設計図書として、売主から管理組合に引き渡されていますので、改めて保管状況を確認(構造計算書に限らず)してみましょう。*義務付けられてはいますが図書の種類がそろっていないケースがあります。また適正化法施行以前の分譲だと設計図書が無いケースがあります。売主や管理会社、建設会社、設計事務所等問合せてみてもどこにも無い場合は新たに準備する必要があります。しかし、新たにといっても建築構造図や、配管・配線などの隠蔽されているものは困難ですし、作成費用の費用対効果も考慮しながら決めていかなければなりません。
- ・確認検査機関、設計事務所、施工会社等の確認
・分譲時のパンフレット・重要事項説明書、構造計算は確認申請書(副本、写し)、確認済証等、その他売主に確認する方法があります。
・ 確認検査を行う「指定確認検査機関」は、最も早いもので平成11年5月から業務を開始しています。
- 構造計算に関する相談はその専門家(団体)へ
国土交通省のHP「マンションの耐震性等に関するご相談窓口について」を参照
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071129_2_.html
*建築基準法に基づく確認通知日が昭和56年5月31日以前(新耐震基準の適用以前)のマンションは改めて耐震診断が必要とされています。(既存不適格建築物)
今回の問題(事件)は、当然区分所有者は非があるわけでもないし防ぎようが無かったのです。
では、構造計算が偽造されていなければ問題はないと思われるでしょうか?
管理組合の皆様に是非考えて頂きたい!
大規模修繕と言われている「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」についてです。
今年の当事務所主催のセミナーでは2回にわったて大規模修繕について取上げてきました。健全であった建築物が修繕工事の結果により不健全化している事例を多く知ることとなったからです。遠からずリニューアル業界等で大きな問題として取上げられることになると思われます。
これらの殆どは管理組合の味方となるはずの建築専門家であると考えられている改修コンサルや管理会社等に起因していると思われますが、最大の原因は管理組合の情報不足、無関心にあると考えられます。
1回目、2回目まで何とか乗り切れたとしても3回目は難しくなりますし、結果建物の寿命を短くし、ローンが終る頃には急遽建て替えの検討を迫られる事も予想されるのです。予想が出来るものであれば予防策を講じれば良いのでは?自然に考えられる事だと思われますが、目にみえる危険(外壁の落下、漏水等)が無い限り無関心?先送り?をされている管理組合が非常に多いのが現状です。
この機会に管理組合で自分達のマンションの将来について考えてみませんか?
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