| 『結婚も離婚も合意にもとづいて』
憲法24条に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とあります。あっさり言えば、結婚は法律上の契約であって、愛情は関係ないということです。もちろん、「合意」に達するまでにはそれなりのプロセスがあって、この人と残りの人生を共に過ごす決意の表れとしての婚姻届でなければなりません。
しかし、いざ暮らしてみたら、価値観の違いや生活習慣の違いにびっくり仰天。お互い譲り合いながら我慢して暮らしてきたけれど、もう限界というときには、お互いの合意のもとに「離婚」という手続きができます。でも、片方に強い未練がある、子どものこと、財産があるなどで、話し合いで離婚が成立することはめずらしいことです。
もめている場合は、家庭裁判所に調停を依頼しましょう。調停委員や裁判官の前で、離婚希望理由、離婚拒否理由を述べます。バトルが繰り広げられるようですが、民法では、結婚を継続できない「重大な事由」が決められていて、そのどれかに該当すれば離婚できることになっています。
【1】配偶者の不貞行為
【2】配偶者から悪意で遺棄されたとき、
【3】配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
【4】配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、
【5】婚姻を継続しがたい重大な事由があるときです。
(民法770条)【1】は、男性の専売特許だったようですが、現代では逆のことも増加傾向にあります。【5】の中には、ドメスティックバイオレンスが含まれます。一時の感情に流されて「別れる」を脅しの言葉に使うのはよくありませんが、限界を超えるまで我慢して立ち直れなくなることは避けたいものです。周囲の人が、様子がおかしいと思ったら、声を掛けてあげることが大切です。
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